北海道札幌国際情報高等学校同窓会 蒼光会

蒼光会-会則

北海道札幌国際情報高等学校同窓会(蒼光会) 会則
<第1条>
本会は、北海道札幌国際情報高等学校同窓会(蒼光会)と称し、本部を本校に置く。


<第2条>
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展のために寄与することを目的とする。


<第3条>
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 会員名簿の作成及び会報の発行
  2. 会員相互の親睦に必要な事業
  3. 母校の諸行事その他の活動に対する後援
  4. その他本会の目的達成に必要な事業

<第4条>
本会は次のものをもって組織する。
  1. 正会員
    (イ)北海道札幌国際情報高等学校を卒業した者
    (ロ)北海道札幌国際情報高等学校に在籍した者で本会が適当と認めた者
  2. 特別会員
    本校の現職員及び旧職員

<第5条>
本会に次の役員をおく
  1. 名誉会長 本校校長
  2. 会長   1名
  3. 副会長  2名
  4. 会計   1名
  5. 書記   1名
  6. 監査   1名
  7. 代表幹事 卒業年度各1名以上
  8. 幹事   卒業年度各クラス2名
  9. 事務局長 担当教諭

<第6条>
本会の役員の任期は2年間とし、再任は妨げない。


<第7条>
役員は次の職務を行う。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
  3. 会計は本会の会計を行う。
  4. 書記は本会の庶務を行う。
  5. 監査は本会の会計監査を行う。
  6. 代表幹事は事務局及び各幹事との連絡を密にし、会務を推進する。
  7. 幹事は各回を代表し、本会との連絡及び会務の推進にあたる。
  8. 事務局長は本会との連絡及び各事業の推進と会務の処理にあたる。

<第8条>
本会の会議は、総会及び役員会とする。


<第9条>
総会は、会長が召集し、次の事項を行う。
  1. 会務の報告
  2. 役員の選出
  3. 会計の審議
  4. 事業計画案の審議
  5. その他必要事項の審議

<第10条>
隔年1回、8月に定例総会を開催する。
また、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。


<第11条>
総会の議決は出席会員の過半数で決する。


<第12条>
役員会は必要により会長が召集する。


<第13条>
本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他をもってあてる。


<第14条>
本会の入会金及び会費は正会員が入会時に納入する。
入会金2,000円 会費3,000円


<第15条>
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。


附則   本会則は平成10年4月1日より施行する。
附則追加 本会則は平成11年8月22日より施行する
附則追加 本会則は平成14年8月25日より施行する。
附則追加 本会則は平成25年8月25日より施行する。

北海道札幌国際情報高等学校同窓会(蒼光会) 慶弔規定
<第1条>
会員相互の親睦のため慶弔規定をもうける。


<第2条>
会員の逝去に際し、次の事項を行う。
  1. 現役員及び旧役員については花輪及び弔電とする。
  2. 会員については弔電とする。

<第3条>
その他の慶弔については役員会で決定する。


平成10年2月27日制定

北海道札幌国際情報高等学校同窓会(蒼光会) 役員会則
<第1条> 役員について
役員の構成、任期およびその職務は、北海道札幌国際情報高等学校同窓会会則第5条~第7条に規定する。

<第2条> 定例役員会について
毎年3回行う。
  春季(4月):新任役員紹介、年度予定の確認、予算の確認
  夏季(7月):学校祭手伝い、次年度の計画等
  冬期(2月):決算に向けて、次年度予算案策定等
  ※括弧内は目安時期。

<第3条> 臨時役員会について
同窓会総会の開催年は別途臨時役員会を開催する。
また、会長が必要と認めた場合は臨時役員会を開催する。

<第4条> 役員旅費、交通費について
会務における交通費及び、同窓会活動において必要な交通費は上限の範囲内で実費支給とする。上限は往復10,000円とし、上限を上回る場合は役員会において必要と認められる場合実費支給とする。

<第5条> 役員懇親会について
役員相互の親睦を図ることが同窓会活動において必要不可欠との観点から、役員会後は懇親会を開催する。懇親会の費用については役員1名当たり2,000円を同窓会費用より補助し、会議費の一部として計上する。


平成25年8月25日制定

北海道札幌国際情報高等学校同窓会(蒼光会) 同期会等補助規定
<第1条> 目的
本規定は、北海道札幌国際情報高等学校同窓会(以下、「本会」という)会則第3条に定める会員相互の親睦を目的として活動する、同期会等単位での事業(以下、「同期会等活動」という)に対する補助金の交付・連絡先の開示について、必要な事項を定めるものとする。

<第2条> 補助対象
  1. 補助金交付対象
    (イ)同期会
  2. 連絡先開示対象
    (イ)同期会
    (ロ)クラス会
    (ハ)その他、本会により特別に許可した会合

<第3条> 補助基準
  1. 補助金交付基準
    (イ)原則として同期8クラスを対象とした案内を行い、50人程度の参加がある会合。
    (ロ)補助額は3万円5千円/回とし、各期あたり3年に1回の交付を上限とする。
    (ハ)第4条1項(ロ)にて規定する報告書内のレポート文および提出写真を、本会が運用するウェブサイト等に使用することを許可すること。
  2. 連絡先開示基準
    (イ)その必要性と個人情報保護の信頼性について、本会が妥当と判断した場合。

<第4条> 申請手続
申請は、補助を受けようとするもの(以下、「申請者」という)が、以下定める書類を本会に提出することで行う。
  1. 補助金交付申請
    (イ)同期会等補助金交付申請書(原則として会合開催日の1ヶ月前までに提出)
    (ロ)同期会等補助金交付報告書(原則として会合開催日の1ヶ月後までに提出)
    (ハ)添付書類
          ・会合開催の確証となるもの(会場費等の領収書写し、式次第、開催案内等)
          ・参加者一覧
          ・集合写真またはスナップ写真数枚(ウェブサイトに掲載可能なもの)
  2. 連絡先開示対象
    (イ)同期会等連絡先開示申請書 兼 個人情報取り扱いに関する遵守確約書

<第5条> 補助条件
申請者は、次の条件を遵守しなければならない。
  1. 補助対象となる事業以外の目的に使用しない。
  2. 本会からの監査を求められた場合は、関係書類を提出する。

<第6条> 補助
申請書類受理後、本会役員にて審査を行い、その必要性を認めたものについて補助を行う。


○申請書 同期会等補助金交付申請書・報告書(Excel ZIP)
同期会等連絡先開示申請書 兼 個人情報取り扱いに関する遵守確約書(Excel ZIP)

平成27年8月9日制定

2015年8月更新

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